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遊漁船業務主任者とは |
遊漁船業務主任者とは、遊漁船に乗務して利用者の安全の確保、漁場の選定など定められた業務を行う責任者です。
遊漁船業の適正化に関する法律が平成14年6月に改正され、平成15年4月1日から施行されました。これにより遊漁船業者は、遊漁船を営むためには県知事の登録が必要で、登録を受ける際に必要な知識と能力を備えた遊漁船業務主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際に遊漁船業務主任者を乗船させ利用者の安全管理等の業務を行わなければならないことが義務づけられました。
遊漁船業務主任者の選定の基準 |
1 |
海技士(航海)または旧4級・新2級以上の小型船舶操縦士免許を有している者 |
2 |
遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による10日以上の遊漁船における実務研修(1日につき5時間以上実施されるものに限る)を
修了した者 |
3 |
遊漁船業務主任者講習会を修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日から
5年経過していない者 |
4 |
知事の業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から2年を経過
しない者は、遊漁船業務主任者になることはできない |
遊漁船業務主任者の実務 |
1 |
遊漁船における利用者の安全管理を行うこと |
2 |
漁場の選定を行うこと |
3 |
利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を
行うこと |
4 |
事故が発生した場合などにおける連絡責任者との連絡を行うこと |
5 |
その他遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと |
遊漁船業務主任者講習とは |
遊漁船業務主任者になるためには、施行規則第10条に規定する講習会を受講し、修了証明書を取得する
必要があります。
また、業務主任者講習会を受講してから、5年が経過する前に再度講習会を受講する必要があります。
※ 交付日の翌年1月1日から5年間有効となります。
遊漁船業者は自分が選任している業務主任者に修了証書を確認させ、5年が経過しないうちに再度受講
させてください。尚、小型船舶操縦者において船長を兼務する場合は
特定操縦免許(小型旅客安全講習)が必要です。
講 習 科 目 |
1 |
遊漁船業の適正化に関する法律の趣旨 |
2 |
遊漁船業務主任者制度の趣旨 |
3 |
遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項 |
4 |
漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項 |
講習日程・場所 |
当事務所では、遊漁船業務主任者養成講習会を下記の日程で開催予定をしております。
講習は四国4県で受講者の要望などを考慮し、適宜講習の日程を調整しています。
試験はございません。※小人数の場合は交通費実費にて対応致します。(10名〜出張講習可)
講習予定がまだ決まっていないものの詳細や、申込希望の方は
お電話又はお申込フォームにてお問い合わせ下さい。
講習日程・受講場所 |
開催地 |
日 程 |
住 所 |
申込期限 |
愛媛県 |
松山市 |
7月28日(金) |
小林海事事務所
松山市畑寺2丁目4-33
089−945-6990 |
受付中 |
8月25日(金) |
9月22日(金) |
10月20日(金) |
11月24日(金) |
12月15日(金) |
愛南町 |
-月-日(土) |
愛南漁協・厚生施設2階
南宇和郡愛南町鯆越166-3 |
- |
徳島県 |
徳島市 |
8月9月10月 |
阿南市商工業振興センター
阿南市冨岡町今福寺34-4 |
- |
鳴門市 |
8月9月10月 |
鳴門町漁協
鳴門町土佐泊浦福池70-3 |
受付中 |
美波町 |
8月9月10月 |
日和佐漁協
海部郡美波町日和佐浦16−1 |
- |
牟岐町 |
8月9月10月 |
牟岐町漁協
海部郡牟岐町中村大戸83 |
受付中 |
高知県 |
宿毛市 |
8月9月10月 |
すくも湾漁協・本所2階
宿毛市小筑紫町田ノ浦1337-2 |
受付中 |
講習について |
詳しくは、下記のようになっています。
講習時間 |
※09:30〜受付 10:00〜愛媛県・松山市 13:00〜松山市以外 |
受講費用 |
講習料9,500円(教本含む) ※詳しくはお電話下さい |
当日持参するもの |
筆記用具(ボールペン・鉛筆・消しゴム等)を持参の事。 |
申込方法 |
申込用紙にご記入の上、メール又はFAXして下さい。
※各講習日の10日前までには提出して下さい。
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