更新について


ここでは5年ごとに行う免許証の更新について詳しく説明いたします。



海技免状は有効期間が5年です。忘れないように更新の手続きを行いましょう。





更新講習について 更新の要件
必要書類 費用・講習時間







更新講習について

海技免状及び小型船舶操縦免許の有効期限は5年間です。
したがって5年ごとに免許証の更新をするひつようがあります。
免状に記載された有効期限の1年前から更新期間に入ります。この1年間の間に更新の
手続きを怠ると免状が失効し、船舶免許として使用することが出来なくなってしまいます。

有効期限は免状に
「○○年○○月○○日まで有効」と記載してあります。
更新の手続きは満了日前に行っても次の有効期限が早くなることはありません。

更新講習の受講の申込、更新講習を受講することで申請ができ、新免状が交付されます。
講習時には簡単な身体検査・講義とビデオ鑑賞をしていただきます。

なお、有効期間内に更新しなかった場合でも免許証そのものは終身有効なので、
失効再交付手続きを行うと操縦免許証(海技免状)の交付を受けることができます。




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更新の要件

一定の身体適正基準を満たし、かつ登録講習機関の行う更新講習を修了していることが必要です。


身体適正基準
視 力 両眼とも0.5以上であること(矯正可)
一眼の視力が0.5未満の場合、他眼の視力が0.5以上であり、かつ、
その視野が左右
150度以上であること
聴 力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの音声)の弁別ができること
(補聴器可)

疾病及び

身体機能の障害

軽症で業務に支障をきたさないと認められること


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必要書類

以下の書類を希望講習日の10日前までに 郵送 又は 事務所 へお持ち下さい。

  申込必要書類
操縦免状又は
海技免状の写し
片面(写真面)が必要です。

事務所へ書類を持参する場合はこちらでコピーいたします。
1枚
写    真 縦4.5×横3.5a(顔の大きさ27o以上)パスポートサイズのもの

カラー又は白黒いずれも可

6ヶ月以内撮影で正面上半身・無帽・無背景
2枚
住 民 票※ 本籍地記載で発行1年以内のもの
(本籍の記載されていないものは使用不可)

外国籍の方は外国人登録証明書原本
※海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明(実家などの住所)を提出の事。
1通


 
※住民票は必要な方と不必要な方がいますので、下記をよくご確認下さい。

※住民票の有無
必要な方 不必要な方
平成15年6月1日以前の旧免状(縦型) 平成15年6月1日以降の新免状(横型)で

記載されている住所・本籍・氏名などの

変更がない方
本籍・住所・氏名を変更した方
市町村合併・区画整理等により
住居表示の
変更となった方
例:温泉郡重信町→東温市



申込必要書類
紛失の場合 運転免許証・保険証・パスポート・船員手帳いずれかのコピー 1枚
住民票(本籍地記載で1年以内のもの) 1通
写真(上記と同じもの) 1枚
失効(期限切れ)

+

紛失の場合
運転免許証・保険証・パスポート・船員手帳いずれかのコピー 1枚
住民票(本籍地記載で1年以内のもの) 1通
写真(上記と同じもの) 2枚
訂正

(本籍・氏名・住所)

の場合
戸籍抄本(住所変更時は必要なし)もしくは

住民票(
本籍地記載で1年以内のもの)
1通
写真(上記と同じもの) 1枚


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講習費用・講習時間



料 金 講習時間
更  新 9,000円 約1.5時間
失効再交付 15,000円 約2.5時間


上記料金には
 身体検査料
  830
 受講料
 3,670
収入印紙代 更新1,350 失効1,250 を含みます。



海技士免許の方

必要書類
海技免状コピー 1 枚
写真(3a×3a) 2 枚
住 民 票 必要なし
更新費用 11,200円



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