遊漁船業務主任者とは、遊漁船に乗務して利用者の安全の確保、漁場の選定など定められた業務を行う責任者です。
遊漁船業の適正化に関する法律が平成14年6月に改正され、平成15年4月1日から施行されました。これにより遊漁船業者は、遊漁船を営むためには県知事の登録が必要で、登録を受ける際に必要な知識と能力を備えた遊漁船業務主任者を選定し、また、遊漁船を出航させる際に遊漁船業務主任者を乗船させ利用者の安全管理等の業務を行わなければならないことが義務付けられました。
- 遊漁船業務主任者の選定・認可基準 (受講資格は特に無し)
- 1.海技士(航海)または1級・2級の小型船舶操縦士の資格を有している者
2.遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による30日以上の遊漁船における実務研修(1日につき5時間以上実施されるものに限る)を修了した者
3.遊漁船業務主任者講習会を修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日から5年を経過していない者
4.知事の業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から5年を経過しない者は、遊漁船業務主任者になることはできない - 遊漁船業務主任者の実務
- 1.遊漁船における利用者の安全管理を行うこと
2.漁場の選定を行うこと
3.利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと
4.事故が発生した場合などにおける連絡責任者との連絡を行うこと
5.その他遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと - 遊漁船業務主任者講習とは
- 遊漁船業務主任者になるためには、施工規則第10条に規定する講習会を受講し、修了証明書を取得する必要があります。
また、業務主任者講習会を受講してから、5年が経過する前に再度講習会を受講する必要があります。
※交付日から6回目の12月31日までが有効期間となります。
遊漁船業務者は自分が選定している業務主任者に修了証明書を確認させ、5年が経過しないうちに再度受講させてください。尚、小型船舶操縦者において船長を兼務する場合は 特定操縦免許(小型旅客安全講習)が必要です。 - 小型旅客安全講習は、令和6年4月1日から【特定操縦免許講習】に制度が変わりました。
- 特定操縦免許をお持ちの方(現在営業されている方)は令和8年3月31日までに移行講習を受講して免許証の切り替えを行わないと特定操縦免許証の効力がきれますのでご注意下さい。
- ※特定操縦免許講習 新規・移行講習・受講申込み受付
- 講習科目
- 1.遊漁船業の適正化に関する法律の趣旨
2.遊漁船業務主任者制度の趣旨
3.遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項
4.漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項 5.講習の最後に確認テストを実施。 - 講習場所 ※定期講習 松山市(毎月1回金曜日・開催)
- 小林海事事務所
松山市畑寺2-4-33
- 講習時間 ※概ね4時間程度
- 09:30~受付 10:00~開始 (松山市)
- ※臨時講習(10名~)
- 受講費用
- 受講料 10,000円(テキスト代,副教材費を含む)※講習終了時に修了証明書をお渡しします。
- 準備物
- 筆記用具(ボールペン・鉛筆・消しゴム等)操縦免許証
- 申し込み方法
- まずはお電話にてお問い合わせください。
メール又は申込み用紙にご記入の上、FAXでお申し込みください。
締め切りは講習日の10日前となっております。
申込用紙(プリントアウト)はこちらからどうぞ → 遊漁船業務主任者講習申込書 - ※ 受講申込書には住所・氏名・生年月日・電話番号・受講希望日時を記載の事。
- 講習日程・場所 ※定員になり次第、受付終了とさせて頂きますのでご了承下さい。
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日 程 講習場所 申込期限 12月20日(金)小林海事事務所 受付終了 1月24日(金) 小林海事事務所 受付中 2月21日(金) 小林海事事務所 受付中 3月28日(金) 小林海事事務所 受付中 4月25日(金) 小林海事事務所 受付中 5月23日(金) 小林海事事務所 受付中 6月27日(金) 小林海事事務所 受付中